水道のご使用開始・中止・名義変更
更新日:令和5年5月23日
手続きをお忘れなく!
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水道のご使用を「開始するとき」、「中止するとき」又はご使用者の「名義を変更するとき」は、お手続きが必要となります。
お手続きは電話又は窓口までお越しいただき、下記の事項を係の者にお伝え下さい。- 使用者番号
- 使用場所
- 使用者名
- 使用開始の日、中止の日、又は名義変更の日
- 使用者の連絡先
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問い合わせ先
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水道料金お客様センター
電話番号
072-958-1111
内線5021/5022/5023/5024営業時間
月曜日~金曜日 09:00~17:30
土曜日・日曜日 09:00~17:00
※ 祝日は営業しておりません。
給水契約の定型約款について
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
羽曳野市では、給水契約の条件等を定めた「羽曳野市水道事業給水条例」及び「羽曳野市水道事業給水条例施行規程」は、この定型約款に当たるものです。
羽曳野市では、給水契約の条件等を定めた「羽曳野市水道事業給水条例」及び「羽曳野市水道事業給水条例施行規程」は、この定型約款に当たるものです。
下記よりご確認ください。
羽曳野市水道事業給水条例
羽曳野市水道事業給水条例施行規程