水質基準
更新日:令和6年4月1日
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水道局がお届けする水は、水道法第4条に基づく水質基準に適合することが求められており、具体的には水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に定められています。
水質基準に加えてさらに、水質を管理するうえで留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置付け、必要な情報・知見の収集に努めることとされています。
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それぞれの意義は下記のとおりです。
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水質基準項目
- 生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし、安全性を十分考慮して基準が定められています。
- 水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上障害が生ずるおそれのない水準を基として基準が定められてます。
水質管理目標設定項目
- 現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないが、今後、これまで以上の濃度で検出される可能性があるものなど水質管理上留意すべき項目として、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から目標値が設定されています。
要検討項目
- 毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。