お客様へのお知らせとお願い
更新日:令和2年2月17日
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いつも水道をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用いただくに際して、下記のことをご了解下さいますよう、よろしくお願いします。 -
給水契約
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水道局は、給水条例等に基づき、お客様からの申し出により水道供給契約を締結しています。
水道局はお客様に対して給水し、お客様は使用水量に応じた料金をお支払いいただきます。 -
届け出はお忘れなく、お早めに
- 水道の使用開始・中止、名義変更等には届け出が必要となります。お忘れのないよう早めにご連絡ください。
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定期検針・水道料金のお支払いは2ヶ月ごとです
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水道料金は、2ヶ月ごとに定められた検針日(定期検針日)に水道メーターを点検し、使用水量に応じた料金を検針日の属する月の翌月にお支払いいただきます。
なお、使用を中止される場合の水道料金は、最後の定期検針日から使用中止までの使用水量に応じた料金をお支払いいただきます。 -
検針月と請求月
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検針月と請求月のサイクルは下記のとおりです。
地区別検針・請求サイクル
使用者番号の最初の数字が「2」「4」「5」「7」始まる地区
検針月 期分 請求月 2月 1月-2月分 3月 4月 3月-4月 5月 6月 5月-6月 7月 8月 7月-8月 9月 10月 9月-10月 11月 12月 11月-12月 1月 使用者番号の最初の数字が「1」「3」「6」「8」始まる地区
検針月 期分 請求月 1月 12月-1月分 2月 3月 2月-3月 4月 5月 4月-5月 6月 7月 6月-7月 8月 9月 8月-9月 10月 11月 10月-11月 12月 ※検針は検針月の1日-20日前後に行います。
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メーターボックスの上には物を置かないで
- 検針の妨げや水道メーターの交換の妨げとなるような物を置かないようにご注意下さい。
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内管漏水のお知らせ
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検針の際に漏水が疑われる場合、お客様にお知らせします。お留守の場合は、下記のお知らせを投函しまので、お知らせをよく読んで早期にご対応下さい。
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問い合わせ先
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水道料金お客様センター
電話番号
072-958-1111
内線5021/5022/5023/5024営業時間
月曜日~金曜日 09:00~17:30
土曜日・日曜日 09:00~17:00
※ 祝日は営業しておりません。