水道メーターの交換
更新日:令和2年2月17日
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水道メーターは、「計量法」により使用有効期間が8年と定められています。羽曳野市水道局では、有効期間満了までにメーター交換を行っています。
メーター交換時には事前、事後にお知らせチラシを配付しますので、ご協力よろしくお願いします。計量法(平成4年法律第51号) 抜粋
(検定証印)
第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。計量法施行令(平成5年政令第329号) 抜粋
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。別表第三 抜粋
特定計量器 有効期間 水道メーター 八年 水道局からのメーター交換によって代金をいただく事は
絶対にありません!
委託業者は、水道局発行の証明書を携帯しておりますので
ご確認ください。 -
水道局からのお願い
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- メーターボックスの上に物や車を置かないでください。
- メーター交換の際、15分~30分ほど水道を止めさせていただきますのでご了承ください。
- 交換の際お留守でも、屋外にメーターがある場合は交換させていただくことがありますのでご了承ください。
- 交換後水が白く濁ることがありますが、空気が混入しているだけですので問題ありません。少し水を出していただければ解消します。
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メーター交換作業内容
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問い合わせ先
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羽曳野市管工事業協同組合(メーター交換委託業者)
電話番号
072-956-8886営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30
※ 祝日は営業しておりません。水道料金お客様センター
電話番号
072-958-1111
内線5021/5022/5023/5024営業時間
月曜日~金曜日 09:00~17:30
土曜日・日曜日 09:00~17:00
※ 祝日は営業しておりません。