貯水槽水道
更新日:令和5年4月3日
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貯水槽水道とは
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貯水槽水道とは、水道局が給水する水をいったん水槽(受水槽、高架水槽など)に溜め、ポンプ等を利用して各ご家庭まで水を届ける給水装置等の総称です。
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貯水槽水道の設置者の義務
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貯水槽水道の中でも、受水槽の容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といい、水道法においてそれ以下の容量のものと比べて重い管理責任を課しています(水道法34条の2)。
簡易専用水道ではない貯水槽水道の設置者にも、羽曳野市給水条例及び同施行規程により、(1)貯水槽水道の管理基準に従った管理と、(2)毎年1回以上定期に、給水栓における検査を行う努力義務が課せられています。
(貯水槽水道の管理基準)
- 貯水槽の掃除を、毎年1回以上、定期に行うこと。
- 貯水槽水道の点検等有害物及び汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生労働省令(平成4年厚生省令第69号)表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(給水栓における検査)
- 水の色、濁り、臭い及び味に関する検査
- 残留塩素の有無に関する水質の検査
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貯水槽の清掃・点検
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水道局が給水する水道水は、法律で定められた水質基準を満たしているため安心して飲用していただけますが、貯水槽が汚れていると、衛生上問題を生じる恐れがあります。
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問い合わせ先
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水道局工務課
電話番号
072-958-1111
内線5040営業時間
月曜日~金曜日 09:00~17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません