給水装置工事事業者さまへ
更新日:令和7年4月1日
指定給水装置工事事業者の指定の更新通知終了について
令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度は、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、有効期限は従来の無期限から5年間に変更となり、更新手続きが必要となっています。それに伴う有効期限の無期限事業者のみなさまへは初回更新の際、郵送にて通知していましたが、対象事業者への通知及び更新事業者への有効期限通知が完了しましたので、指定の有効期限満了の際の通知を終了することをお知らせします。
以降は、各事業者のみなさまで有効期限を確認していただき、必要に応じて、所要の手続きをお願いします。
指定に関する各種変更手続きについて
指定に関する届出内容の変更の手続きを忘れていると、更新できない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出がない場合は、理由書を提出していただくことになります。)
変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしていない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようにご注意ください。
問い合わせ先
水道局工務課(管路担当)
電話番号
072-958-1111
内線5040/5045
072-958-1111
内線5040/5045
営業時間
月曜日~金曜日 09:00 ~ 17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません
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