給水装置工事事業者さまへ
更新日:令和5年12月19日
指定給水装置工事事業者の指定の登録制度の変更について
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されることに伴い、指定の更新制度が導入されます。この改正により、指定の有効期限は従来の無期限から5年間に変わります。指定給水装置工事事業者さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
詳細につきましては、指定給水装置工事業者のみなさまへのチラシをご覧
ください。
指定給水装置工事業者のみなさまへ
指定に関する各種変更手続きについて
指定に関する届出内容の変更の手続きを忘れていると、更新できない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出がない場合は、理由書を提出していただくことになります。)
変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしていない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようにご注意ください。
問い合わせ先
水道局工務課(管路担当)
電話番号
072-958-1111
内線5040/5045
072-958-1111
内線5040/5045
営業時間
月曜日~金曜日 09:00 ~ 17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません
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