水道料金の定め方 ~ 総括原価方式 ~
更新日:平成30年4月1日
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水道料金の定め方
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水道料金は、水道法に基づき”能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当”であることが求められています。
羽曳野市では、公共料金を定めるうえで広く採用されている「総括原価方式」により水道料金を定めています。 -
「総括原価方式」
- 水道料金は、お客様に水を届けるサービスにかかる収益的支出を「原価」として考える一方で、将来にわたり持続的に安定して安全で安心な水をお客様にお送りするためには、建設改良に要する費用についても水道料金を決めるうえで「原価」に含めています。
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問い合わせ先
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水道局総務課
電話番号
072-958-1111
内線5012営業時間
月曜日~金曜日 09:00 ~ 17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません